育児休業給付金について① 〜給付金額と給付開始時期〜

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こんにちは、ろばカフェです。
年が明けて、いよいよ育児休業の取得が近づいてきました❗️
そこで、会社の人事担当者に育児休業の手続きと内容について確認することにしました。(マダカクニンシテナカッタンカーイ!)
ちなみに、給付金制度は頻繁に変更されるらしく、人事担当者も最新の情報をハローワークのHPに記載されている内容を確認した上で説明して頂きました。
従って、この記事では制度の紹介という形ではなく、ろばカフェが気になった点を確認した結果を、現時点での情報として記載したいと思います。
疑問1: 給付金はいくらもらえるのか?
これは事前にある程度調べていたので確認程度ではありますが、上限額については、経験者のブログに書いてあった金額と違っていました。
上限額は毎年8月に見直されるらしいので、注意が必要です❗️
ちなみに、ろばカフェは部長という役職ということもあって、上限額にヒットしてしまいます。
現時点の上限額(2019年7月31日まで)は、賃金月額449,700円となっており、それを超える場合は上限額を基準に、最初の6ヶ月はその67%、育児休業開始から6ヶ月経過後は50%が支給額となります。
従って、以下がろばカフェが頂ける給付金支給額(現時点の上限額)です。
最初の6ヶ月    301,299円
6ヶ月経過後    224,850円
結構貰えるんですね〜。
疑問2: 給付金はいつからもらえるのか?
これは結構気になっていたトピックであり、ネットで調査した中ではよくわからなかったことの一つでした。
実際に出産する女性が育児休業を取得する場合は、出産後8週間は産後休業期間になるので、育児休業の期間は出産後8週間が経過したあとです。
じゃあ男性の場合はどうなるの?
っていうのが疑問でした。
ろばカフェは、3月初旬に奥さんが出産したのち、4月から育児休業を取得する計画ですが、4月の時点では8週間は経過していません。
最初の1ヶ月給付金なしってのは辛い…。
結論としては、厚生労働省の資料に以下が明記されていましたので、
4月から給付金を頂けるようです❗️(タスカル〜)
男性の場合は、配偶者の出産日当日より育児休業の取得が可能であるため、配偶者の出産日当日より育児休業を開始した場合は育児休業給付金の支給対象となります。
少し安心しました。
まだ途中ですが、長くなってきたのでシリーズ化決定❗️
今日はこの辺りで。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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