育児休業給付金について③ 〜育児休業期間〜

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こんにちは、ろばカフェです。
育児休業給付金シリーズ第3弾です❗️
書き始めると、自分自身の疑問を整理できるとともに、新たな疑問も湧いてきます。
育児休業が始まるまでに、解決していきたいと思います
疑問5: 育児休業期間はいつからいつまで?
ここでいう育児休業期間とは、育児休業給付金の支払対象期間のこととして書いてみます。
各企業の規定で定められた育児休業期間は、あくまでも企業として社員に対して育児休業を取得することを認める期間であって、給付金が支給される期間とは異なることがあります。
ちなみに、ろばカフェの会社の規定では、単純に出産後2年間までと定められているようです。
これは期間を決める際の複雑な条件を排除するためであり、会社が休業を認めたからといって、その期間は必ずしも給付金がもらえるわけではありません。
さて育児休業期間について、ハローワークのリーフレットを確認したところ、色々細かい条件はあるのですが、ざっくりと以下のような感じです。
(ゼンゼンザックリジャナイカ…)
<育児休業開始日>
・産後休業期間(出産日の翌日から起算した8週間)終了後の翌日から
・男性は配偶者の出産日当日から可能
<育児休業終了日>
・子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日
→ つまり、12月9日に産まれた場合は、翌年の12月7日まで
<その他の例外条件>
・パパとママが両方とも育児休業を取得する場合は、最大1歳2ヶ月に達する日の前日までに、最大1年間取得が可能
・保育所に外れた場合など、一定の条件においては子供が1歳6ヶ月に達する日の前日まで、さらに2歳に達する日の前日までの延長が可能みたいです
正直言って、期間の延長の条件などはあまり読む気がしないので、
頭に入っていません…。
ろばカフェは基本的に、今年の4月はじめから来年の2月末までの11ヶ月間を取得対象とする予定なので、この期間についは問題なく取得できることが確認できました。
今回気づいたのは、
子が1歳に達する日って誕生日ではなく、その前日を指すということです。
皆さんご存知でしたか?
ろばカフェにはあまり関係ありませんが、間違えそうな条件ですね。
では、今日はこの辺りで。
もう少し続けたいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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