育児休業給付金について④ 〜育児休業中の労働〜

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こんにちは、ろばカフェです。
引き続き、育児休業給付金シリーズ第4弾です❗️
今回は以前記事にした半育休を話題にしたいと思います。
疑問6: 育児休業中って働いていいの?
育児休業についてネットで調べていると、育児休業中も特定の条件の元で働くことは可能という記事を目にしましたので、人事担当者に質問してみました。
人事担当者曰く「知らん、調べてみる」という心強いお言葉をいただきました。
半日後に回答を頂きました。
結論として
一時的・臨時的にその事業主の下で働くことは可能です❗️

育児休業制度の趣旨からすると、育児で休業する人に対する労務提供義務を消滅させることが目的なので、働くことを前提にすることは出来ないようです。
条件をめっちゃ簡単に言うと以下の2点です。
① 災害などでどうしようもない場合
② その人しか出来ない仕事が発生した場合
また、育児休業給付金が支給されるためには、日数と労働時間にも以下の条件があります。
① 月10日間以下
② ①を超える場合は月80時間以下
更に、労働によって支払われる給与と給付金の合計額が、休業前の基準の80%を超えないように、給付金の支給額が調整されます。
まあ結論としては、そもそも育児のために休業してるんだから、

働くことを考えてないで育児に専念しなさい❗️
でも会社側が困っていたら、助けてあげてもいいよ❗️
但し、あまり働きすぎちゃダメよ‼️
という事と認識しました。
ろばカフェの場合は、会社側の理由で一定時間の労働が必要になった場合に、給与の支給について人事と相談する程度として考えたいと思います。
では、今日はこの辺りで。
取り敢えず、育児休業給付金シリーズは一旦終了かな?
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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