育児休業中の給与と育児休業給付金に関する注意点

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育児休業中は給与は支給されるのか?

育児休業に関する知識が全く無い方から、表題のような質問を受けることがあります。

会社の規定によるとは思いますが、一般的には休業中は働かないので給料はもらえません。

但し、給与や賞与の支給タイミングによって、休業中に支払われるものや、復職後に支払われない可能性もありますので、以下のろばカフェの例を参考にご注意ください。

給与に関する注意点

ろばカフェの場合は、4月初めから休業を開始したのですが、4月末の給与は支払われました。

人事担当者に確認したところ、以下の通り給与の支給と欠勤控除発生のタイミングの違いによって、4月末の給与が振り込まれたようです。

  • 給与は通常通り支払われた上で欠勤控除として給与分が控除される
  • 4月分の給与は4月に支給される
  • 4月分の欠勤控除は5月に前月分が発生する

これは、復帰後には逆のことが発生するということです。

もし来年の4月に休業から復帰したとして、3月分の欠勤控除は4月に発生することになるので、3月分の給与は支給されるものの控除されて給与は振り込まれません。

会社によって給与の支払われ方は違うとは思いますが、もしろばカフェと同様のパターンの場合は、休業開始月に給与が支払われて喜んでいると、休業からの復帰月に泣きを見ることになりますのでご注意ください。

賞与に関する注意点

こちらもろばカフェの会社の場合ですが、賞与には査定期間があります。

ろばカフェの会社は年二回、6月と12月に賞与が支払われるのですが、6月の賞与査定対象期間は11月から4月、12月の賞与は5月から10月の期間が対象となります。

ろばカフェは、今年の4月初めから休業に入りましたので、6月の賞与査定対象機関における11月から3月までの5ヶ月は就業していたことになります。

よって、6月には通常の賞与の6分の5程度が支給されるはずです。(実績がわかれば加筆します)

これも給与と同様なのですが、来年4月に休業から復職した場合、来年6月の賞与は就業実績のある4月のみ、つまり通常の賞与の6分の1しか支給されないことになります。

復職時はそのあたりも注意が必要です。

育児休業給付金ってなに?

育児休業中は会社から給与が支給されないということは、その間の生活費はどうなるのでしょうか。

共働きの夫婦で奥さんが育児休業を取得する場合もそうですが、ろばカフェのように一家の収入を担っているような場合は、正直言って死活問題です。

安心してください、雇用保険の被保険者の場合は、一定の条件のもとで育児休業給付金というものが受け取れます。

育児休業給付金については、以下のリンクにあるハローワークの資料に詳しい条件などが書かれていますが、ろばカフェの視点での概要を以下にまとめておきますので、参考にしてください。

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/ikujikyugyou.pdf

概要

一定の期間雇用保険を支払っていた人が1歳未満(一定の条件によって2歳まで延長可能)の子供を養育するために育児休業を取得する場合、現在もらっている給与をベースに決められた割合の給付金が支給されるというものです。

細かい条件などの説明はハローワークの資料に譲るとして、ろばカフェのように男性であっても女性と同様に給付金を受け取ることが出来ます。

給付金額

給付金額は、最初の6ヶ月間は賃金月額の67%、休業開始から6ヶ月経過後は50%に減額されます。

ここで言う賃金月額の計算のポイントは以下のとおりです。

  • 基本給だけではなく残業手当や住宅手当なども含まれる
  • 賞与はこの給付金額の計算には含まれない
  • 計算に使う賃金月額の上限は449,700円、下限は74,400円であり、これを超える場合はこの金額になる

ろばカフェの場合は、上限を超えてしまうため、計算上の賃金月額は449,700円、よって支給額は最初の6ヶ月は301,299円、6ヶ月経過後は224,850円になります。

なお、この条件は令和元年7月31日までの額であり、金額が毎年見直されるようです。

給付期間(開始日)

給付期間の開始日は、産休がある女性と男性では異なります。

女性の場合は、出産日の翌日から起算した8週間は産後休業期間なので、育児休業期間は産後休業期間が終了した翌日から始まります。

男性の場合は、産後休業期間がありませんので、配偶者の出産日当日から育児休業の取得が可能です。

ろばカフェの場合は、奥さんが3月初旬に出産したのですが、業務の都合上3月一杯は就業したうえで、4月から育児休業を開始することになりました。

給付期間(終了日)

給付期間の終了日は、基本的に子が1歳に達する日(誕生日の前日)の前日までです。

誕生日の前日と勘違いされがちですが、ギリギリまで休業することを考えている方はご注意ください。

ろばカフェの場合は、2020年の3月初旬に長男が1歳になるので、現時点では切りの良い2020年2月末までの休業を計画しています。

その他、以下のような例外条件があるようなので、気になる方はご確認ください。

  • パパとママが両方とも育児休業を取得する場合は、最大1歳2ヶ月に達する日の前日までの期間に、最大1年間取得が可能(パパ・ママ育休プラス制度)
  • 保育所に外れた場合など、一定の条件においては子供が1歳6ヶ月に達する日の前日まで、さらに条件によっては2歳に達する日の前日までの延長が可能

支給タイミング

育児休業給付金は、原則として事業主が2ヶ月に一度ハローワークに申請することによって支給されます。

支給決定後約一週間で口座に振り込まれるので、例えば自分の会社の担当者が月末にハローワークに申請した場合、翌月の中旬頃までには支給されるものと思われます。

ろばカフェの場合は、4月、5月分を5月末頃に申請してもらう予定なので、6月中旬に2ヶ月分の給付金が振り込まれる予定です。(これも実績がわかれば加筆します)

ここで重要なのは、給付金は休業後すぐに支給されるわけではないということです。

従って、ろばカフェのように一家の収入源が休業する場合は、二ヶ月程度の生活費を賄えるぐらいの貯蓄を検討しておくべきだと思います。

育児休業期間中の社会保険と住民税の支払い

育児休業期間中は、一部の社会保険料の支払いが免除されます。

また、住民税に関しては引き続き支払いが必要であり、支払い方法については会社の規定を確認したうえで対応する必要があります。

社会保険料の支払い免除

育児休業給付金が支給されている期間は、社会保険の保険料について、本人及び事業主負担分の支払いが以下の通り免除されます。

  • 健康保険 免除
  • 厚生年金 免除
  • 介護保険 免除
  • 雇用保険 給与支払額に応じて発生(給与が発生しない場合はゼロ)

税金の支払い

税金に関しては、以下の通り支払いが必要です。

  • 所得税 給与支払額に応じて発生(給与が発生しない場合はゼロ)
  • 住民税 規定額を支払い続ける

住民税に関しては、「普通徴収」として本人が支払うのか、「特別徴収」として会社が支払った上で、本人から会社に支払うのかなど、会社によって支払い方法が違いますので、事前に確認したほうがいいと思います。

ろばカフェの場合は、「普通徴収」に変わるそうなので、自治体からの「住民税支払通知書」なるものが来るのを待っている状態です。

また、育児休業給付金は非課税所得になりますので、翌年の住民税には影響しないため、その分翌年の住民税は安くなります。

まとめ

最後にこれまで書いた内容をまとめると、育児休業中は一般的に会社からの給与は支給されませんが、雇用保険から育児休業給付金が支給されるので、一定の収入は確保できます。

また、社会保険料の支払いが免除されることから、休業による家計への影響はかなり軽減されます。

しかしながら、給与や賞与の支給タイミングのずれや、育児休業給付金の支給タイミングが遅かったり、住民税の支払いなどの資金が必要になるなどの注意点がありますので、育児休業の取得を検討される方は事前にどの程度の収入と支出が発生するのかを確認しておくことをおすすめします。

ろばカフェの場合は、一年間という長期間の休業を予定していることもあり、家計が破綻しないように計算しながら進めていくことになります。

収入と支出の変化に対する実績については、参考のために後日記事にしてみたいと思いますので、ご期待ください。

以上、育児休業中の収入に関する記事でした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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