記事のご紹介 〜育休の連続取得は可能 給付金2人目以降は確認〜

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育児休業ナビ

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yahoo!ニュースに、育児休業に関する記事が掲載されていましたので、シェアすると共に感想を書きます。

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記事の紹介

https://headlines.yahoo.co.jp/cm/articlemain?d=20190525-00000006-nikkeisty-life

育児休業給付金を受け取るためには、一定の条件があります。

記事によると、連続2人目までは給付金が受け取れるケースが多いようですが、3人目になると注意が必要となります。育児休業を取得できること=給付金が受け取れることではないので、勘違いせずに条件面を再確認したほうがよさそうです。

第2子の「休業開始前の2年間」は、連続して育休を取る場合は第1子の休業中なので、この要件を満たしていないことになります。ただし、これには「例外」があります。

育休開始前の2年間に妊娠・出産等の理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は 、2年に賃金の支払いを受けることができなかった期間を加えることができ、最大で4年まで延長することが認められているのです。

休業開始前の4年前まで遡れば、上記の受給資格を満たすケースは広がるため、連続して育休を取る場合、第2子までは対象となることが多いと言えます。 

つまり、先の例で平均給与が30万円の人であれば、第2子が1歳になるまで育休を取った場合、約182万円の育児休業給付金がさらに受給できることになります。なお、第1子に係る育児休業給付金については、第2子の産前休業開始日の前日(産前休業を取得しない場合は、出産日)まで支給されます。

それでは、第3子はどうなるでしょう? 第1子、2子の産休・育休期間中ずっと働くことができないことを考慮すれば、さすがに最大4年前まで遡っても、受給資格を満たすことはほぼ難しいと言えるでしょう。 この場合であっても、出産育児一時金と出産手当金は対象となります。

また、記事では育児休業取得後の復帰に関しても、以下の通り警鐘を鳴らしています。

連続して育児休業を取得することに、批判的な意見もあるようです。最近では、元アナウンサーが約7年間の育休取得の末、退職したことが話題になりました。しかし、育児休業は法的に認められた制度であり、これに萎縮して出産を諦めてしまうというのは、残念でなりません。子宝に恵まれたのであれば、遠慮せず育児休業の申し出をして構わないと思います。安心して子どもを出産し、育てられる寛容な社会であってほしいと願います。

ただひとつ、育児休業制度は職場復帰を前提としているものです。子育てをしている間に、様々な環境の変化が起こり、退職せざるを得ないという場合もあるかもしれません。しかし、最初から復帰する意思が全くないにもかかわらず、育児休業を申し出るようなことは賛同できません。各保険制度から給付金が出るのも、会社が保険料を半分以上負担していることを忘れてはならないでしょう。

ろばカフェの見解

流石に3人目になると、会社側も復帰を期待しているかどうかが微妙ですね。

ろばカフェの部下が育児休業を取っていた時は、育児休業明けの復職に対して、多くは期待していなかったように思います。

管理側としては、本当に復帰してくれるかどうか判らない中で戦力として期待してしまうと、復帰せずに退職された場合のダメージが大きいのです。

入社2年目でまだ仕事を覚えきっていないぐらいの部下が、1人目の育児休業明けすぐに2人目が出来て、2人目の育児休業明けに退職された経験もあって、その際は仕事のアサインなどで振り回された記憶があります。

でも、彼女たちは育児休業を取得する際には、復職を前提にしていたはずであり、予想外に2人目が早く出来たり、育児や旦那さんの仕事の関係で復職が叶わなかったのだと思います。

こういった復帰できなかったケースが変に取り上げられて、育児休業が取得しにくくなるようなことは、出来るだけ避けたいですね。

最後に

ろばカフェ自身も育児休業を取得中であり、来年3月には職場に復帰する予定です。

うちの場合は既に3人目の子供であり、夫婦の年齢(47歳と46歳です!)を考えても、もう一人連続で出来ることはないと思いますが、

1人目の育児休業であっても、男性、しかも管理職が育児休業を1年間取得した後に、どんな面下げて職場に復帰するのかが見ものだな〜と、自分のことながら思ってしまいます。

世の中の働く方々が、男女問わず育児休業に対して寛容であって、社会全体で子育てをするような世の中になってくれたらいいな〜と思いながら、この記事を読んでいました。

以上、育児休業に関連する記事を紹介しました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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